死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約では、具体的にどのような委任をするのか?回答 (死後事務委任契約で履行すべき事務は、依頼者が死亡した以後に行うものですから、事務を実行する段階では依頼者の意思を確認することはできません。そのため、死後の事務処理を行うという段階になってから、受任者に迷いが生じないように、依頼者からはできるだけ詳細に希望する死後事務の内容を聴取して、それを実現するための委任事項を設定しておく必要があります。特に葬儀や遺骨の取扱いについては、依頼者の死亡後、すぐに対応する必要があるため、どのような葬儀を実施するのか、誰に連絡をするのか、お墓や納骨をどうするのか、可能な限り特定する必要があります。また、葬儀は、相続人が実施することが通常です。依頼者に親しい相続人がいる場合には、その相続人も交えて、死後事務委任契約を作成すれば、後日のトラブル発展を回避できるでしょう。親しい相続人が近くにいない場合などは、信頼できる専門家を事前に選んで、しっかりと取り決めをしておくべきでしょう。戻る