死後事務委任契約Q&A質問(1)祭祀財産の承継者は、どのように決められますか。 (2)父が死亡しましたが、私は結婚し、夫の氏を称して います。しかし、私を含めて亡父の氏を継ぐ人がいません。 そこで、私の氏を父の氏に変更して、祭祀を承継したいと思いますが、このような理由での氏の変更は可能でしょうか。回答 (1) 祭祀財産の承継者は、相続人に限定されません。その承継の順位は、①第1順位が「被相続人が指定した者」②第2順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第3順位として「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」です。 (2)戸籍法107条1項は、やむを得ない事由がある場合に、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することできることを規定しています。 氏の変更が’認められるか否かは、個別の事案ごとに家庭裁判所が判断することになりますが、祭祀承継上の不便さ等を考慮すれば、亡父への氏の変更が認められる場合もあると思われます。 戻る