死後事務委任契約Q&A質問死後事務委任契約と遺言との関係について教えて下さい。回答死後事務委任契約は様々な事柄での活用が期待されており、依頼者の希望に合わせて委任事項を条文化することで、フレキシブルな対応が可能です。他方で、死後事務委任契約の中で、たとえば金銭や高価品などの財産を誰かに引き渡すとか処分するといった内容の規定を設けることになると、死後事務委任契約の内容と遺言の内容が抵触する可能性が生じます。したがって、死後事務委任契約の中で、遺言で取り決めすべき事項は含めるべきではないでしょう。相続分の指定や遺産分割方法の指定といった要式行為は、死後事務委任契約の委任事項とすることはできません。 死後事務委任契約締結を専門家に依頼する際には、 遺言書の作成も含めて、是非相談してください。受任する死後事務の内容と遺言内容との整合性に十分注意する必要があります。戻る