死後事務委任契約Q&A質問委任事務費用は生前に預けなければいけないか?回答委任事務費用は依頼者の財産から支払いますが、依頼者が死亡すると銀行預金は入出金を停止され、解約手続に時間を要することになります。葬儀・納骨等の費用や医療費の支払いなど、死後事務では速やかに支払うべき費用が多いので、死後事務の委任事務費用については受任者が生前に委任者から預かっておかないと契約締結の意味がなくなりかねません。受任者の報酬も含めて、預かり金から精算するよう準備しておく必要があります。 受任者には委任事務費用の預託金として相当額を預ける以上、信頼できる専門家を利用するべきでしょう。戻る