死後事務委任契約Q&A質問受任者は、委任事務の報告を誰にするのか?回答受任者は、委任事務処理を終えたとき、依頼者に相続人がいる場合は相続人に、相続人がいない場合は相続財産清算人に、委任事務処理の経過および結果について報告しなければなりません(民法645条)。 ただし、相続人がいない場合に、必ずしも相続財産清算人の選任がなされるわけではありません。相続人がいない場合には、あらかじめ死後事務委任契約の中で、委任者の親戚や友人、遺言執行者などを委任事務の報告先として指定しておくことがあります。戻る