死後事務委任契約Q&A質問私の長年の友人が.相続人がいないまま死亡しました。 私が葬祭を行おうと思いますが、葬祭費用は私が負担しなければならないのでしょうか。 なお、この友人は、生活保護受給者であり、生前葬祭する費用に充てる金品も持っていませんでした。回答 この場合は、生活保護法18条2項により、相談者の資力の有無と関係なく、相談者の葬祭扶助の申請(申請先は原則として申請者の住民票のある地方自治体の福祉事務所)し、その決定を得て.葬祭を行うことができるので.民生委員等を通じて福祉事務所等に相談してみるペきです。 戻る