死後事務委任契約相続遺言自筆証書遺言公正証書遺言法定相続人・法定相続分遺産分割相続放棄遺留分死後事務委任契約公正証書遺言の検索相続の弁護士費用遺言の弁護士費用死後事務委任契約について死後事務委任契約 死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が生存している間に代理権を第三者(受任者)に対し付与して、自身の死後の業務(葬儀や埋葬)に関する事務について委託をする委任契約です。 ご自身の死後の身辺整理などに不安を感じている場合、信頼できる人物と死後事務委任契約を結ぶことにより、ご自身の死後の身辺整理を安心して任せることが可能です。死後事務委任契約を利用した方が良い方 身寄りがいない、家族などに迷惑をかけたくないご自身が亡くなった後の身辺整理は、残された家族が行うことになります。しかし、高齢者で身寄りのない方の場合、家族や親族がいないため、信頼できる知人や友人に依頼することが一つの選択肢となります。しかし、知人や友人に頼むことに対して心苦しさを感じ、遺品や住居がそのまま放置されることも少なくありません。 またご家族が高齢者の場合、サブスクや加入していたサービスへの解約手続きなどに対応してきれなかったり、どのようなサービスに加入をしていたかすら明確でないこともあります。 身寄りがない場合や、身寄りはあっても家族が高齢であったり、負担をかけたくないと考える場合には、死後事務委任契約を結び、身辺整理の方法を事前に明確にしておくことが望ましいと思われます。 葬儀や埋葬に希望がある相続人や祭祀承継者などがいない場合、葬儀や埋葬方法などについて、ご自身の希望どおりにならないことが予想されます。 このような場合には、死後事務委任契約を結ぶことによりご自身の意思を確実に実行してもらうことが可能となります。