死後事務委任契約
死後事務委任契約について
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が生存している間に代理権を付与して自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務について委託をする委任契約です。
死後事務委任契約を必要とするケース
- 相続人がいない
- 祭祀承継者がいない
- 相続人に頼んだ場合、事務をご自分の希望通りに実行してもらえない可能性がある
- 相続人、知人などに負担をかけたくない
死後事務委任契約に関するQ&A
死後に必要となる手続きなどの例
- 遺体の引取り
- 役所などへの届出(死亡届、年金、健康保険の脱退手続きなど)
- ご家族や知人、友人などへの連絡
- 生前に利用された医療費やサービスなどの精算と各種契約の解約手続き
- 遺品の整理
- 住居の解約・精算(賃貸の場合)または処分(持ち家の場合)
- 借入がある場合は債権者への連絡
- 葬儀、納骨・埋葬の手配
死後事務委任契約に関する弁護士費用
委任者が亡くなった後の財産管理や諸手続(行政手続その他、葬儀 納骨 埋葬)に関する事務等について委任する契約を結びます。
- 委任契約書の締結
- 22万円
表記金額には消費税が含まれております。
- 死後事務手続き
- 日当(1時間1万1000円)+手続費用の実費
表記金額には消費税が含まれております。